官公庁と契約するメリットは次のとおりです。
・規模が大きく、まとまった売上が見込める
・倒産の心配がない
・対外的な信用が得られる
逆に、次のようなデメリットもあります。
・入札によって契約相手が決まるため不安定
・役所独特の手続が煩雑でわかりにくい
1.入札に参加するには
官公庁が行う入札に参加するには、まず入札を実施する機関が定める「競争参加資格」、「入札参加資格」、「指名願い」と呼ばれる資格を取得する必要があります。
2.契約方式と入札の種類
官公庁が行う契約には、大きく分けて次の3つの方式があります。
(1)一般競争契約
不特定多数の者を競争させ、最も有利な条件を提示した者を契約の相手方とする契約方式です。
この競争は通常、入札によって行われます。
それが一般競争入札(略して、一般入札)です。
官公庁の契約は、この一般競争契約が原則となっています。
(2)指名競争契約
特定の者を指名して競争させ、最も有利な条件を提示した者を契約の相手方とする契約方式です。
この競争も通常、入札によって行われます。
それが指名競争入札(略して、指名入札)です。
一般競争を行うことに不都合がある場合に、この指名競争契約が行われます。
(3)随意契約
入札を行わずに契約の相手方を選定する契約方式です。略して随契。
特別な事情により、一般競争契約や指名競争契約によりがたい場合などに行われます。
一般的には複数の者から見積書を徴収して比較検討することから、見積合わせと呼ばれます。
特に、全く競争を経ることなく特定の1者と随意契約を結ぶ場合は、一者随契(一社随契)、特命随契と呼ばれます。
3.入札手続の流れ
入札・契約手続は基本的に、次のような流れで行われます。
入札公告
↓
入札
↓
契約
↓
納入等
↓
対価の支払い